合意解除

両当事者が「この契約はなしにしよう」という合意して契約関係を解消させることです。合意解除は、当事者の合意により行われるので、どのような状況でも自由に行うことができます。法律に定められた条件を満たした場合にのみ行使できる法定解除とは異なります。

2019-09-26 16:22 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所