権利濫用の禁止

相手を困らせることだけを目的に権利を行使する場合や、権利を行使することで得られる個人の利益に比べて相手方や社会全体に及ぼす害悪が大きい場合、その権利行使が許されない原則です(民法1条3項)。例えば、自分の土地に他人の物があるとしても、土地の侵害の程度が軽微で、物の撤去に莫大な費用がかかる場合、所有権に基づく妨害排除請求をすることは権利濫用に当たるとされます。

2019-09-26 16:21 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所