回復登記

不当な原因により、滅失又は抹消により消滅した登記を、消滅前の状態に戻す登記のことです。回復登記には、登記簿そのものが水害などで一部または全部失われた場合に行われる「滅失回復登記」と、抹消される理由がないにもかかわらず抹消された登記を回復するために行われる「抹消回復登記」があります。

 

2019-09-26 14:16 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所