界標設置権

土地の所有者人は、隣の土地の所有者と共同して境界を表示するための表示を設置できます(民法223条)。この権利を「境界標設置権」と呼びます。ただし土地の所有者同士に争いがある場合は、認められません。境界の設置と保存については、隣同士が2分の1ずつ負担します。境界設置のための測量費用は、それぞれが所有する土地の広さに応じて負担します(同法224条)。

2019-09-26 14:14 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所