囲障設置権

所有者の異なる2棟の建物があり、その間に囲障を設置できる空間がある場合、各所有者は他の所有者と共同して、その境界に柵や塀などの囲障を設けることができ、この権利のことを囲障設置権といいます(民法215条)。囲障の設置と保存の費用は、各所有者が等しい割合で負担するのが原則です。囲障設置権は借地人間でも認められます。

2019-09-26 14:12 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所