遺言

相続に際して、亡くなる方が自分の意志で相続の遺産分割方法を決定するために書くものです。「ゆいごん」というのが一般的ですが、専門家は「いごん」といいます。
遺言は、民法の方式に従います (民法967条以下)。自筆証書遺言は、遺言をする人が遺言の全文、日付、氏名を自筆で書いて印を押す必要があります。改正によって、物件目録のワープロ印字が認められたため、自筆証書遺言のハードルが下がりました。

2019-09-26 14:05 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所