固定資産税の軽減特例

一定の要件を満たす新築住宅については、家屋部分にかかる固定資産税が2分の1に軽減されます。この特例を受けるためには、床面積に関する要件を満たさなければなりません。例えば、一戸建て住宅であれば、床面積が50㎡以上約280㎡以下である場合に特例が適用されます。原則として、認定長期優良住宅であれば5年度分、それ以外の住宅であれば3年度分の期間について、固定資産税が軽減されます。

2019-09-26 16:37 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所