土地の工作物占有者・所有者の責任

塀が崩れて通行人が負傷した場合など、土地の工作物の設置や保存に瑕疵(欠陥)があったために、他人に損害が生じたときは、工作物の占有者または所有者が責任を負います(民法717条)。占有者は損害発生防止に必要な注意をしたときは責任を逃れますが、所有者は免責が認められません (無過失責任)。

2019-09-26 18:45 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所