土地収用法

公共事業目的で国等が強制的に土地を買い取る法律が土地収用法です。公共の利益と私有財産の調整を図り、国土の合理的な利用に寄与することが目的です。土地を収用する場合には、土地の所有者に対して金銭を支払います。憲法29条3項の損失補償を具現化しています。

2019-09-26 18:45 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所