堰の設置・利用権

堰とは、水をせき止めるものです。流水地を使用する者は、堰を設ける必要がある場合に、対岸の土地が他人のものであるとしても、堰を対岸に接するように設置することができます。堰が設置された場合には、対岸の土地の所有者はこの堰を利用することができます。これを堰の設置・利用権(民法222条)といいます。
堰を設置した者は、堰を設置したことによる損害に対して償金を支払わなければなりません(同法222条1項)。

2019-09-26 16:56 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所