境界確定の訴え

隣接する土地間の境界について争いがある場合に、境界線の確定を求める訴えのことです。不動産登記法では、境界確定の訴え(境界確定訴訟)を「筆界確定訴訟」と表現しています。
境界確定の訴えは、形式的形成訴訟の1つであるとされ、裁判所が積極的に関与し、当事者の主張する境界に束縛されず、裁判所が独自に裁判して境界を決定することができます。弁論主義(民事訴訟法の原則であり、裁判の基礎になる事実や証拠は当事者が主張・提出しなければならないという考え方)が適応されないため、裁判所は当事者の主張に拘束されることなく、自由に境界を決めることができます。

2019-09-26 15:32 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所