契約書面の交付義務
宅地建物取引業者が、不動産取引の当事者となったり、当事者を代理して契約を締結したり、契約の成立を媒介した場合に、相手方の契約の当事者などに書面を交付しなければならない義務のことです(宅地建物取引業法37条)。書面には、当事者の氏名・住所・物件を特定するために必要な表示、代金の金額、代金の支払時期、宅地や建物の引渡しの時期、などについて記載します。
宅地建物取引業者が、不動産取引の当事者となったり、当事者を代理して契約を締結したり、契約の成立を媒介した場合に、相手方の契約の当事者などに書面を交付しなければならない義務のことです(宅地建物取引業法37条)。書面には、当事者の氏名・住所・物件を特定するために必要な表示、代金の金額、代金の支払時期、宅地や建物の引渡しの時期、などについて記載します。
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