差押登記
不動産が強制執行の手続中であることを公示するための登記です。債権者は裁判所に申し立てて、債務者の不動産を競売し、配当から債権の回収をする準備として、不動産を差し押さえることができます。差押えがあったことを誰もが知ることができるように、裁判所の嘱託によって差押登記が行われます。
差押登記は、債権者が債務者の不動産に対して強制競売を申し立てた場合、抵当権者などの担保権実行を申し立てた場合、抵当権者などが担保権実行を申し立てた場合、裁判所が申立てを認めれば登記されます。裁判所は、強制競売開始決定をすると共に差押えをします。
強制競売開始決定が下されると、裁判所書記官から法務局に差押え登記の嘱託を行います。嘱託を受けた法務局は、差押登記を行います。