帰責事由
民法415條に規定されている「責めに帰すべき事由」のことです。例えば、売買契約の売主が自分の落ち度で目的物を指定された時間に引き渡すことができなかった場合には、売主は帰責事由があることになります。
債務不履行に基づく損害賠償請求をするには、履行遅滞・履行不能・不完全履行のすべての場合で債務者に帰責事由が必要です。帰責事由については鬼籍事由がないことの立証責任が債務者にあります。つまり、債務者が債務不履行責任を免れるためには、自らに帰責事由がないことを証明する必要があります。債務は履行されるのが原則であり、履行されなかった場合には債務者が立証責任の点で不利益を負うべきと考えるためです。