帳簿の備付け
建設業者は、営業所ごとに帳簿を備え、一定期間保存することが建設業法により義務付けられています。帳簿には、営業所の代表者氏名や代表者となった年月日、建設工事の請負契約の内容(建設工事の名称や工事現場の所在地など)、下請負人に請け負わせた工事の内容(請け負わせた建設工事の名称や下請負人の名称など)について記載する必要があります。帳簿には契約書や写しなどを添付する必要があります。
建設業者は、営業所ごとに帳簿を備え、一定期間保存することが建設業法により義務付けられています。帳簿には、営業所の代表者氏名や代表者となった年月日、建設工事の請負契約の内容(建設工事の名称や工事現場の所在地など)、下請負人に請け負わせた工事の内容(請け負わせた建設工事の名称や下請負人の名称など)について記載する必要があります。帳簿には契約書や写しなどを添付する必要があります。
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