延納

納付期日を過ぎて税金を納めることです。国税は、一括納付が原則になっていますが、担保を提供することで、延納として分割(年賦)納付することができます。相続税・贈与税などの場合は即座の現金化が困難で一括納付ができない場合があるためです。延納期間中は利子税がかかります。附帯税である加算税・延滞税・連帯納付責任額については、延納の対象ではありません。

2019-09-26 14:57 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所