建物買取請求権

借地に付属された建物等を時価で買い取るよう請求できる権利です。建物買取請求権には、借地の借主に認められるものと第三者に認められるものがあります。
借地の借主に建物買取請求権が認められるのは、借地権の存続期間が満了し、契約の更新がない場合(借地借家法13条)です。第三者とは、借地上の建物等を取得した者のことで、借地の地主が借地権の譲渡または転貸を認めないときに建物買取請求権が認められます(同14条)。建物買取請求権を行使した場合、土地の持ち主が代金を支払うまで土地を占有することができます。ただし、土地を明け渡すまでの地代は支払わなければなりません。

2019-09-26 17:14 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所