建築確認

建物を新築・増築する場合には、建築主は、工事の着手前に、当該建築計画が法令で定められた建築基準 (建築建物の敷地、構造、設備および用途に関する最低基準)に適合するものであることについて建築主事等に確認を受けなければなりません。確認が必要となる建築物は a 用途に供する床面積の合計100㎡を超える特殊建築物、 b 3階建て以上か、延べ面積500㎡超、もしくは高さ13m超、あるいは軒の高さ9m超の木造建築物、c 2階建て以上か、延べ面積200㎡超の木造以外の建築物です。これ以外については都市計画区域内または準都市計画区域内、あるいは両区域外で都道府県知事が指定する区域内において、建築物を建てる場合に建築確認が必要になります。増改築と移転の場合は床面積10㎡以内であれば建築確認は不要です。

2019-09-26 15:57 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所