建設協力金

ビルや店舗等の業務用の建物の賃貸借またはその予約に際して、建物の建築主が建設資金として運用することを目的として、賃借人またはその予約者から受け取る金銭のことです。建設協力金は、契約期間内に通常の賃料から相殺する形で賃借人へ返済される方法と、一定期間据置いた後、利息を付して返済される方法とがあります。建設協力金は敷金とは異なり、賃貸借期間中の賃料不払いや損害賠償等を担保するものではなく、返済期間が賃貸借期間と必ずしも同じではないことから、賃貸借契約というよりは消費賃借契約としての性格を有するものです。

2019-09-26 15:56 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所