弁済の場所

民法484条において、物の引渡しが行われる場合はその「物がある場所」、金銭の支払が行われる場合は「債権者の住所がある場所」のことです。売買契約がなされた場合には、原則として売買契約の目的物は目的物がある場所で買主に引き渡されます。弁済とは、債務を消滅させる行為のことです。

2019-09-26 18:38 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所