弁済の時期

債務を負う者が債務を消滅させる弁済行為を行う期日のことです。具体的な弁済の時期は、確定期限のある債務か、不確定期限のある債務か、あるいは期限の定めのない債務かで異なります。確定期限のある債務は期限が到来した時が弁済の時期になります(民法412条1項)。一方、不確定期限のある債務は、期限を到来したことを債務者が知った時が弁済の時期になります(同法412条2項)。期限の定めのない債務は、債務者が履行の請求をした時が弁済の時期になります(同法412条3項)。

2019-09-26 18:38 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所