引受主義/消除主義

不動産が強制競売された場合に、不動産に付着する用益権や担保権の負担が、不動産の買受人に引き継がれる考え方を引受主義といいます。不動産に付着する用益権や担保権が強制競売による売却によって削除し、買受人が負担のない不動産を取得する考え方を削除主義といいます。
買受人が競売不動産を買い受けやすくし、競売不動産をより高値で売却できるように、日本では消除主義がとられます。ただし、有効な賃借権のある賃借人は、売却後6か月間、家賃を支払っている限り、保護され、承役地や地役権などと共に消除主義の例外となっています。

2019-09-26 17:52 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所