所有権の原始取得

前の所有権者と無関係に、独立に所有権を取得することです。原始取得はいくつかの形態で認められています。まず所有者の存在しない動産を、所有の意思を持って占有した者は所有権を取得します。これを無主物先占といいます。(民法239条)。川で魚を釣った場合などです。埋蔵物は6カ月間所有者が判明しない場合、原則として発見者が所有権を取得します(同法241条)。即時取得(同法192条)、時効取得(同法162〜163条)によっても、所有権を取得します。

2019-09-26 16:46 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所