抵当権消滅請求
抵当不動産の所有権を得た者(第三取得者)が、抵当不動産の金額を抵当権者に提供して、一方的に抵当権の消滅を請求することです(民法379条以下)。第三者から抵当権消滅させる制度として「滌除」がありましたが、平成15年民法改正で「抵当権消滅請求」に制度改正されました。代価弁済(同法378条)が抵当権者側からの働きかけであるのに対し、抵当権消滅請求は第三者取得側からの働きかけです。
抵当不動産の所有権を得た者(第三取得者)が、抵当不動産の金額を抵当権者に提供して、一方的に抵当権の消滅を請求することです(民法379条以下)。第三者から抵当権消滅させる制度として「滌除」がありましたが、平成15年民法改正で「抵当権消滅請求」に制度改正されました。代価弁済(同法378条)が抵当権者側からの働きかけであるのに対し、抵当権消滅請求は第三者取得側からの働きかけです。
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