抵当権消滅請求

抵当不動産の所有権を得た者(第三取得者)が、抵当不動産の金額を抵当権者に提供して、一方的に抵当権の消滅を請求することです(民法379条以下)。第三者から抵当権消滅させる制度として「滌除」がありましたが、平成15年民法改正で「抵当権消滅請求」に制度改正されました。代価弁済(同法378条)が抵当権者側からの働きかけであるのに対し、抵当権消滅請求は第三者取得側からの働きかけです。

2019-09-26 17:52 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所