抹消回復登記
いったん抹消された登記を回復する登記を抹消回復登記といいます。抹消された登記が回復すると、抹消時から抹消がなかったものとして扱われます。
抹消回復登記の記載については、登記の目的として「○番所有権回復」などと回復する対象となる権利を明示し、原因としては「錯誤」と記載します。
抹消登記を行なった後に権利を得た第三者がいる場合、第三者を無視して回復登記を行うと、第三者の利益を害してしまうおそれがあります。したがって、抹消された登記の回復登記を行う場合には、登記上の利害関係人の承諾がなければ申請を行うことができません。