本登記

正式な登記のことです。仮登記とは異なり、本登記には第三者に対する対抗力(物権変動の事実を第三者に主張できる効力)が認められます。終局登記ともいいます。本登記は、仮登記がなされた後に、仮登記に基づく本登記としてなされることにより、仮登記の順位が本登記の順位となり、対抗力を備えた登記になります。
2019-09-26 18:53 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所