指図による占有移転
占有の移転方法の1つで、他人のために物を占有している者に対して、今後は別の人のために物を占有するよう指示することです(民法184条)。
占有代理人が存在し、間接占有している状態の物をそのまま、第三者に引き渡すものが指図による占有移転です。間接占有している者と第三者の合意が必要ですが、占有代理人の承諾は不要です。具体例としてはアパートの大家(賃貸人)が交代する場合が挙げられます。元の大家A (間接占有している者)が新しい大家B(第三者)にアパートを売却した時、アパートの住人(占有代理人)に対してBへの売却の承諾を求める必要はなく、大家がBになったことを知らせるのみで、アパートの占有はAからBに移転します。