支払督促

簡易裁判所の裁判所書記官を通じて債務者に対して債務を支払うように督促(催促)する制度です(民事訴訟法382条以下)。
金銭その他の給付請求権について、債務者が権利の存在を争わないことが予想される場合に、簡易迅速に債務名義を得る制度です。支払督促を申し立てた後、支払督促正本が債務者に届いて債務者が異議を述べないまま2週間が経過した場合に債権者は仮執行宣言を申し立てます。仮執行宣言付支払督促が債務者に届いてから2週間債務者が異議を述べなかった場合には強制執行をすることができます。相手の住所や居所が不明の場合、支払督促は利用できません。

2019-09-26 15:49 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所