日照権

高層マンション建設予定地の北側の住民が仮処分や訴訟を起こす際に根拠とする権利で、建物についてその場所で日照を享受することができる権利です。憲法25条が保障する健康で文化的な生活を営むために、太陽光を享受する権利あるいは憲法13条の幸福追求権の一内容とされています。

2019-09-26 17:37 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所