明認方法

土地から独立して樹木・果実などの所有権を公示する方法です。本来、樹木や果実は土地の構成物とみなされ、土地と分離して取引することはできません。しかし、樹皮を削って所有者名を書いたり、立て札で所有者名を表示したりすることにより、土地から独立した所有権を公示すれば、土地と分離して取引の対象とすることができます。明認方法には、不動産登記と同様の効力があります。つまり、他人の所有地上に存する建物についての登記などと同等の効力を持ち、誰かがその土地を購入しても、所有権が公示されている樹木などの所有権は公示者にあります。明認方法が対抗力を維持するためには、所有権を争う時点で、公示が継続している必要があります。

2019-09-26 19:00 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所