名義貸しの禁止

宅地宅建取引業法により、建物の売買等を取扱う宅地建物取引業者が、他人に名義を貸して営業を行うことは禁止されています。名義を貸して、営業を行わせることは、宅地建物取引業者が免許制により認定されている制度自体を無意味にするので、違反者には罰則が規定されています。実際に営業を行っていなくても、名義を借りて看板に掲載する行為や、広告を行う行為も処罰の対象になります。

2019-09-26 18:59 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所