時効期間

時効により権利が消滅したり、または権利を取得するまでの期間を時効期間といいます。一般の債権が消滅するまでの期間は10年(民法167条)です。所有権の取得時効における時効期間は20年です(同法162条1項)。時効の成立により利益を受ける者は、時効期間が経過した後に時効の授用の意思表示をする必要があります。

2019-09-26 15:36 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所