本登記
正式な登記のことです。仮登記とは異なり、本登記には第三者に対する対抗力(物権変動の事実を第三者に主張できる効力)が認められます。終局登記ともいいます。本登記は、仮登記がなされた後に、仮登記に基づく本登記としてなされることにより、仮登記の順位が本登記の順位となり、対抗力を備えた登記になります。
借家トラブル | 借家トラブルの解決方法 | |
---|---|---|
各種賃貸借トラブル | ||
借地トラブル | 借地トラブル | |
売買トラブル | 売買トラブル |
土壌汚染 | 担保責任・欠陥トラブル | 土地・建物を売買時のトラブル | 重要事項説明書の説明方法関連 |
重要事項説明に関するもの | 売買契約の解除に関するもの | 道路・境界・近隣のトラブル | 報酬請求権 |
媒介業者の調査・説明義務の判例 | 注意義務・調査義務 | 媒介契約と媒介報酬 | 不動産業者をめぐるトラブル |