標識の掲示

宅地建物取引業者の事務所には、標識を掲示する必要があります。標識は縦30㎝以上・横35㎝以上のサイズで、免許証番号・免許有効期限・商号・代表者名・主たる事務所などを記載します。
標識の掲示を義務付けることで、無免許の業者が不動産取引を行うことを防止しています。掲示義務に違反すると、50万円以下の罰金に処せられます。

2019-09-26 17:57 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所