表見代理

本人と真実代理人ではない自称代理人との間に契約があった場合、相手方保護の要請が認められる特別の事情がある場合、本人と代理人との間に、最初から代理権があったように扱う制度です(民法109条、110条、112条)。代理人は代理権の範囲でしか権限がありませんが、一定の代理権がある代理人であれば、対象となる行為を行う権限があると、相手方が信じるのも無理がない場合、本人と相手方との間で法律行為の効力が生じます。

2019-09-26 17:57 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所