永小作権

他人の土地を耕作または牧畜のために使用する権利のことです(民法207条)。小作料を支払います。実務では永小作権はあまり利用されていませんが、代わりに賃借権が土地を利用する権利として利用されています。

2019-09-26 14:54 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所