法定共用部分

分譲マンションなどの区分所有建物において、エレベーターや階段など区分所有者全員が共有する部分を共用部分といい、区分所有法で定められた共用部分を法定共用部分といいます。玄関ホールや廊下、階段、エレベーターなどの構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供される建物の部分と、電気や電話線、ガス、上下水道の配管等の建物に附属し、建物と一体的に利用される建物の附属物であって、専有部分に属しない物が該当します。共用部分には、上記の法定共用部分のほか、規約で共用部分とされた規約共用部分があります。

2019-09-26 18:42 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所