法定果実

物を使用させた対価として受け取る金銭やその物です(民法88条2項)。地代・家賃や利子などです。法定果実は、権利の存続期間に応じて日割で計算されます。

2019-09-26 18:41 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所