無催告解除

契約の解除は、原則として債務者に対して債務の履行を催告してから行われます(民法541条)。しかし、一定の場合に認められる、催告をせずに契約を解除することを無催告解除といいます。
債務が履行不能となった場合には、催告なしに契約を解除することができます。定期行為についても、履行がなされないまま履行をすべき時期を経過した場合は、無催告解除ができます(同法542条)。

2019-09-26 18:59 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所