無権代理
代理人として行為をした者に、代理権がないことを無権代理といいます。無権代理人のした法律効果は、本人には帰属しません。ただし、本人が後から、無権代理人の行為を承認(追認)すれば、本人に効果が帰属します(民法116条)。
代理人として行為をした者に、代理権がないことを無権代理といいます。無権代理人のした法律効果は、本人には帰属しません。ただし、本人が後から、無権代理人の行為を承認(追認)すれば、本人に効果が帰属します(民法116条)。
借家トラブル | 借家トラブルの解決方法 | |
---|---|---|
各種賃貸借トラブル | ||
借地トラブル | 借地トラブル | |
売買トラブル | 売買トラブル |
土壌汚染 | 担保責任・欠陥トラブル | 土地・建物を売買時のトラブル | 重要事項説明書の説明方法関連 |
重要事項説明に関するもの | 売買契約の解除に関するもの | 道路・境界・近隣のトラブル | 報酬請求権 |
媒介業者の調査・説明義務の判例 | 注意義務・調査義務 | 媒介契約と媒介報酬 | 不動産業者をめぐるトラブル |