物上代位

担保の目的物が形を変えて債務者に帰属したときに、担保権者がそれに対しても担保権を実行できることです(民法304条)。
抵当権の目的物が滅失・毀損したときには、抵当権者は保険金や損害賠償請求権を、抵当目的物に代わる担保とできますが、これは抵当権に物上代位が認められているためです。物上代位は先取特権・質権にも認められます。

2019-09-26 18:25 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所