物上保証人

他人の債務を担保するために、自分の所有する財産に抵当権などを設定した者を物上保証人といいます。AがBに対して金を貸して、担保としてCの土地に抵当権を設定した場合、Cは物上保証人になります。担保権が実行された場合には、物上保証人は債務者に対して求償(債務に相当する金額の償還を求めること)できます(民法351条)。

2019-09-26 18:25 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所