特別土地保有税

一定規模以上の土地を取得、または保有している者に対して課される市町村税(東京都23区内は都税)を特別措置保有税といいます。土地の有効利用促進や投機的取引の抑制を図ることを目的とする税金です。土地の取得価格(購入手数料や立退料などを含む)を課税標準として計算されます。取得後10年経過すると課税対象から除かれます。
2019-09-26 18:41 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所