特定の居住用財産の買換え特例
特定の居住用財産の買換え特例は、特定のマイホーム(居住用財産)を売り、代わりのマイホーム購入した場合に、マイホームの譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる制度です。売ったマイホームと買換えたマイホームが日本国内にあること、売却代金が1億円以下であること、買換える建物の床面積が50㎡以上で買換える土地の面積が500㎡以下などの要件を満たす必要があります。
特定の居住用財産の買換え特例は、特定のマイホーム(居住用財産)を売り、代わりのマイホーム購入した場合に、マイホームの譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる制度です。売ったマイホームと買換えたマイホームが日本国内にあること、売却代金が1億円以下であること、買換える建物の床面積が50㎡以上で買換える土地の面積が500㎡以下などの要件を満たす必要があります。
借家トラブル | 借家トラブルの解決方法 | |
---|---|---|
各種賃貸借トラブル | ||
借地トラブル | 借地トラブル | |
売買トラブル | 売買トラブル |
土壌汚染 | 担保責任・欠陥トラブル | 土地・建物を売買時のトラブル | 重要事項説明書の説明方法関連 |
重要事項説明に関するもの | 売買契約の解除に関するもの | 道路・境界・近隣のトラブル | 報酬請求権 |
媒介業者の調査・説明義務の判例 | 注意義務・調査義務 | 媒介契約と媒介報酬 | 不動産業者をめぐるトラブル |