特定の居住用財産の買換え特例

特定の居住用財産の買換え特例は、特定のマイホーム(居住用財産)を売り、代わりのマイホーム購入した場合に、マイホームの譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる制度です。売ったマイホームと買換えたマイホームが日本国内にあること、売却代金が1億円以下であること、買換える建物の床面積が50㎡以上で買換える土地の面積が500㎡以下などの要件を満たす必要があります。

2019-09-26 18:40 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所