現状有姿売買

不動産売買の契約書に「現状有姿で引渡す」などの文言が記載されている場合は、売買契約締結時から引渡しまでの間に、売買の目的物にあたる不動産の状況に変化があった場合でも、売主に契約締結時の状況に復元して引き渡す義務はありません。このように不動産売買について引渡し時の状況のままで引き渡す義務を負うにすぎないことを現状有姿売買といいます。ただし、現状有姿は契約締結後引き渡しまでの間に生じた状況の変化に対応するもので、契約締結前にすでに存在していた瑕疵(欠陥)について、売主の責任(契約不適合責任)を免責するものではありません。

2019-09-26 15:56 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所