瑕疵

なんらかの欠陥のこと、完全ではないことを瑕疵といいます。物的瑕疵だけでなく法的瑕疵も含みます。法的瑕疵の例としては、目的物の所有権の一部が他人の所有に属している場合があります。売買契約の目的物に瑕疵がある場合には、売り主は瑕疵担保責任(民法561条以下)を負います。
また意思表示についても瑕疵がある場合があります。詐欺や脅迫(同法96条)によってなされた意思表示には瑕疵があります。

2019-09-26 14:43 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所