用益物権

他の土地を一定の目的のために使用する物件のことを用益物権といいます。民法上は地上権・永小作権・地役権・入会権があります。土地を利用する権利としては他に賃借権があります。賃借権を有している場合には他人の土地を利用することはできますが、賃借権は債権で用益物権は物権であるため、用益物権の方が強いといえます(ただし、借地借家法などで賃借権は厚く保護されています)。

2019-09-26 18:57 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所