要役地

地役権の設定により、他の土地を利用して価値を増す土地を要役地といいます。要役地のために利用される土地を承役地といいます。要役地の所有権が移転した場合は、それに伴って通行地役権も移転します(民法281条)。通行地役権だけを要役地から切り離して譲渡することはできません。

2019-09-26 18:57 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所