留置権
被担保債権の弁済があるまで目的物を留置することができる担保物件をいいます(民法295条)。物を留置することにより、間接的に支払いを強制するものです。建物の賃貸借契約において、貸主が担保すべき建物の修繕費用を借主が支出した場合に、賃貸借契約終了後も、借主が修繕費用の償還を受けるまで、建物を貸主に明渡すことなく、自分自身が占有を続けることができます。
被担保債権の弁済があるまで目的物を留置することができる担保物件をいいます(民法295条)。物を留置することにより、間接的に支払いを強制するものです。建物の賃貸借契約において、貸主が担保すべき建物の修繕費用を借主が支出した場合に、賃貸借契約終了後も、借主が修繕費用の償還を受けるまで、建物を貸主に明渡すことなく、自分自身が占有を続けることができます。
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